~運転者の勤務時間などのルールの変更~
2024年4月からバス運転者の改善基準告示が改正されます。簡単にいいますと、「運転者の労働時間に関するルールの改正」です。貸切バスの運転者の勤務はお客様の乗車されていない時間がわかりづらいため、一日の拘束時間が皆様の想像以上に長くなっていることがあります。 ご手配いただく旅行会社様のほか、一般の皆様にご理解いただきたい主な点をご案内いたします。
- ① 1日の拘束時間が短くなります!
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1日の拘束時間が基本13時間以内となります。上限15時間、14時間超は週3回までが目安となります。拘束時間とは乗務員の出勤時刻から退勤時刻までのことを指します。お客様の乗車時間だけではなく回送時間、出庫準備時間、入庫後の清掃等の時間までも含みますので注意が必要です。例年お受けできた行程もお受けできない場合が発生することが想定されます。
- ② 1日の休息時間が9時間を下回ってはいけません。
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休息時間の最低でも9時間の確保が必要となり、継続11時間以上を確保することが基本となります。休息時間とは乗務員の退勤時間から翌日の出勤時間までの間を指します。花火大会など夜遅くまで乗務した翌朝の出勤時間などに注意が必要です。そのような宿泊を伴う輸送の場合に翌朝の出発時刻を遅めに設定していただく必要が生じます。
- ③ 運転時間は2日平均9時間以内
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運転時間とは、1日の運転時間の合計です。 ですから出庫からお客様のお迎え地点までの走行時間、降車いただいてから入庫するまでの走行時間も運転時間に含まれます。この時間が2日を平均して9時間を超えて運転することはできません。
- ④ 連続運転時間は4時間以内(運転の中断は1回連続10分以上、合計30分以上)
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連続運転時間は4時間までとなっておりその後連続30分以上の休憩が必須です。通常、旅客輸送において4時間の連続走行は考えづらいのですが、弊社では1時間30分~2時間走行毎に15分の休憩を取るように指導していますのでご理解とご協力をお願い致します。 1回10分以上の休憩を4時間30分以内に合計30分以上必要です。1回10分に満たない休憩時間は休憩とは認められませんのでご注意ください。
その他にも自動車運転者の労働時間等の基準の改正の内容がございますので、 厚生労働省、国土交通省のホームページやリーフレットなどをご覧ください。